会則


函館・ハリファックス協会 会則

(目的)
第1条 本会は、函館市と姉妹都市であるハリファックス市との産業、経済、文化をはじめとする各分野の交流を進め、両市の理解と友好を深めるとともに、相互の親善を促進することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、函館・ハリファックス協会と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、会長の指定するところに置く。
(組織)
第4条 本会は、函館市とハリファックス市との姉妹都市交流に関心を持ち、会の目的に賛同する学生会員、一般会員、夫婦会員と法人会員をもって組織する。
2 学生会員は年額1,500円、一般会員は年額3,000円、夫婦会員は年額5,000円、法人会員は年額一口5,000円以上の会費を納める。
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)ハリファックス市との理解と友好を深めるための各種交流活動
(2)ハリファックス市に関する各種行事の主催、共催および後援
(3)ハリファックス市民および関係者の受け入れ
(4)その他目的達成に必要な事業
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置き、任期を2年とし、再任を妨げない。但し、会長及び副会長については、連続2期を限度とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 2名
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 若干名
(名誉会長、名誉会員並びに顧問)
第7条 本会に、名誉会長、名誉会員、並びに顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉会員並びに顧問は、役員会において決定する。
第8条 役員は、総会において選出する。
2 前項にかかわらず、事務局員は役員会において選出する。
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3 会計は、本会の会計を処理する。
4 理事は、会の運営及び事業の企画を審議し会務を執行する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 事務局長は、本会の事務を処理する。
7 事務局員は、事務局長を補佐する。
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとし会長が召集する。
(1)総会 年1回開催とし、会長が必要と認める場合は臨時総会を開催できる。
(2)役員会 随時開催
(経費及び会計年度)
第11条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補足)
第12条 本会則に定めのないものについては、会長が別に定める。

付則
1 この会則は、昭和62年11月21日から施行する。
2 発足役員の任期については、第6条の規定にかかわらず昭和63年度の総会までとする。
3 この会則は、平成5年4月1日から施行する。
4 この会則は、平成8年4月1日から施行する。
5 この会則は、平成10年4月1日から施行する。
6 この会則は、平成24年5月19日から施行する。
7 この会則は、令和4年6月10日から施行する。

* 会務の都合上3年間会費を未納の方は、退会として処理させていただきます。